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お詫びと訂正

「2011年度版 FP技能検定3級過去問題集〈実技試験・保険顧客資産相談業務〉」
に以下の誤りがありました。
●P.21 2009年9月実施試験問題【解答と解説】
《問11》
(誤) 1)2)適切。記述の通りである。
3)不適切。通常…
(正) 1)2)不適切
3)適切。通常…
●P.39 2010年1月実施試験問題【解答と解説】

《問11》の解説につきまして、下記内容に差し替えてお読み下さい。

正解2

源泉徴収票より、所得控除について次のことが読み取れる。
社会保険料控除 1,684,260円(①) 「社会保険料等の金額欄」より。社会保険料控除は、支払った社会保険料の全額が控除額となる。
生命保険料控除 99,000円(②) 「生命保険料の控除額」欄より。
地震保険料控除 20,000円 「地震保険料の控除額」欄より。
配偶者控除 380,000円 「控除対象配偶者の有無等」欄の「有」に○印が付いている。
扶養控除 630,000円+380,000円=1,010,000円(③) 「扶養親族の数」欄の「特定」に「1」、「その他」に「1」とあるので、特定扶養親族(控除額63万円)が1人、一般の扶養親族(控除額38万円)が1人いる。
基礎控除 380,000円 源泉徴収票に記載はないが、誰でも基礎控除38万円の適用がある。
合計 3,573,260円  
*平成22年度税制改正により、平成23年から年少扶養親族・特定扶養親族の扶養控除は次のようになる。
    控除額
平成22年 平成23年
年少扶養親族 0歳~15歳 38万円 廃止
特定扶養親族 16歳~18歳 63万円 38万円
19歳~22歳 63万円
●40ページ
≪問14≫
2)Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は8,000万円である
(誤)「基礎控除額=5,000万円×1,000万円×法定相続人の数3人=8,000万円」。
(正)「基礎控除額=5,000万円1,000万円×法定相続人の数3人=8,000万円」。
●52ページ
<<問11>>
<資料>所得税の生命保険料控除の控除額
「5万円超10万円以下」の控除額

(誤)支払金額×2分の1+2万2,500円
(正)支払金額×分の1+2万2,500円
●56ページ
○解説○<<問4>>
(誤)長男独立までの生活費=30万円×70%×12ヵ月×30年=4,032万円
(正)長男独立までの生活費=30万円×70%×12ヵ月×16年=4,032万円
以上を訂正してお詫び申し上げます。