お詫びと訂正
『法人・富裕層への生命保険セールス術』に誤りがありました。
お詫びするとともに、下記のとおり訂正いたします。
(初版)37ページ 図表10下段
●30年目(70歳)で解約した場合 の左囲み内
(誤)運用益10,162,670円 → (正)運用益8,721,260円
修正を反映させたデータはコチラ
(初版)巻末折り込み図表 表面・中央の枠
●30年目(70歳)で解約した場合 の左囲み内
(誤)含み益10,162,670円 → (正)含み益8,721,260円
修正を反映させたデータはコチラ
この点、誤って“実効税率41%”で計算した実質保険料(4,583万7,330円)を使って算出した数字が記載されておりました。
(初版・2版)193ページ 図表
●小規模宅地等の評価減
(誤) 同居または生計を一にする親族(二世帯住宅、被保険者が老人ホーム入居は対象外)
(正) 同居親族(二世帯住宅は対象外)
(初版・2版)196ページ
●5行目以降
(誤) “同居または生計を一にする”の要件緩和措置として「被相続人と二世帯住宅に住む場合」「被相続人が介護のために老人ホームに入居しているが、当該家屋は貸付を行っていない場合」を生計を一にする場合に含める
(正) 要件緩和措置として「被相続人と二世帯住宅に住む場合」を同居に含め、「被相続人が介護のために老人ホームに入居しているが、当該家屋は貸付を行っていない場合」を被相続人の自宅と認める
(初版・2版)205ページ
●図表75 小規模宅地等の評価減の改正
(誤) ③同居または生計を一にする親族
(正) ③同居親族
(初版・2版)205ページ
●14行目以降
(誤) 逆に、二世帯住宅に住み、生活の基本が別となっている場合、老人ホーム等に入居している場合などは、生計を一にしているとは認められません
(正) 逆に、二世帯住宅に住み、生活の基本が別となっている場合は認められません(2014年より認める方向)。また、被相続人が老人ホーム等に入居している場合などは、被相続人の居住用宅地と認められません(2014年より認める方向)。
※小規模宅地等の特例について、税制改正による要件緩和(二世帯住宅と老人ホーム等)を解説するにあたり、「生計一」を誤って使っておりました。「生計一」は、特定居住用宅地のうち「被相続人と同一生計親族の自宅」に係る論点であり、「被相続人の自宅」に係る今般の要件緩和措置とは関係ありません。
平成25年度改正の内容は以下のとおりです。
- 二世帯住宅に住んでいた親族を、同居親族に含める(取得者の要件緩和)
- 被相続人が老人ホームに入っていた場合でも、元の自宅を被相続人の自宅と認める(対象宅地等の要件緩和)





