お詫びと訂正
「年金口座の獲得とメイン化推進講座」に下記の誤りがございました。
【テキスト1】
P16 下から1行目
誤 毎月の付加年金の年金額は、「付加保険料の納付月数×200円」
正 毎年の付加年金の年金額は、「付加保険料の納付月数×200円」
P18 7行目
誤 4分の3免除が受けられます。
正 4分の1免除が受けられます。
P23 下から4行目
誤 保険料納付済期間または保険料納付済期間のある人が
正 保険料納付済期間または 保険料免除期間のある人が
P63 下から2行目
誤 65歳未満の配偶者に生計維持されている65歳未満の配偶者に
正 65歳未満の配偶者がいる場合には、
P64 図表3-15 障害厚生年金・障害厚生年金・渉外手当金の支給額
・3級障害
誤 報酬比例の年金額(584,500円に満たないときは584,500円
正 報酬比例の年金額(585,100円に満たないときは585,100円
・渉外手当金
誤 (報酬比例の年金額)×2(1,169,000円に満たないときは1,169,000円
正 (報酬比例の年金額)×2(1,170,200円に満たないときは1,170,200円
P76 4行目
誤 4月、5月生まれの人(平成28年3月以前に作成)と
6月以降生まれの人(平成28年4月以降に作成)では、
ねんきん定期便の様式が異なります。
正 ただし、1日生まれの方は送付月(誕生月)の3ヵ月前に作成されています。
P93 図表4-12 60歳代後半の在職老齢年金早見表
P99 17行目
誤 原則として25年(受給資格期間)
正 原則として10年(受給資格期間)
21行目
誤 60歳になるまでに、この25年の
正 60歳になるまでに、この10年の
下から1行目
誤 さらに、65歳になるまでに25年の
正 さらに、65歳になるまでに10年の
P118 左下のチェックポイント「年金の請求用紙」1行目
誤 ターンラウンド
正 ターンアラウンド
【テキスト2】
P9 16行目
誤 日額7.083円ですので、
正 日額7.087円ですので、
P10 左下のチェックポイント 「健康保険の任意継続」下から2行目
誤 標準報酬月額は28万円を上限としており、
正 標準報酬月額は28万円(平成31年3月まで)、30万円(平成31年4月以降)を上限としており、
P14 下から2行目
誤 さらに2018年8月からは自己負担割合が3割になった人もいます。
正 さらに2018年8月からは現役並みの所得のある方は、自己負担割合が3割になった人もいます。
P24 左下のチェックポイント 「在職老齢年金の年金調整額」4行目
誤 平成29年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が47万円から46万円に変更されている。
正 平成31年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が47万円に変更されている。
P61 左上のチェックポイント 「太陽光発電設備等取付け等補助」
5行目
誤 予算額450万円
正 補助額上限10万円(消費税込)
11行目
誤 (平成30年度、東京都調布市の例)
正 (平成31年度、東京都調布市の例)
P65 下から4行目
誤 配偶者の税額控除の利用
正 配偶者の税額軽減の利用
P82
5行目
誤 平成30年度:(年389,800円)
正 平成31年度:(年390,100円)
11行目
誤 年金受給額は、年1,451,860円
正 年金受給額は、年1,453,367円
図表3-2 Iさんが受け取る年金額(概算)
下から7行目
誤 ②1,451,860円を差し引いた「毎年の不足額」は405,044円と計算されます。
正 ②1,453,367円を差し引いた「毎年の不足額」は403,529円と計算されます。
P83
2行目
誤 不足額(405,044円)を補てんすべき期間は13年となり、
合計すると5,265,572円(=405,044円×13年間)となります。
正 不足額(403,529円)を補てんすべき期間は13年となり、
合計すると5,245,981円(=403,529円×13年間)となります。
4行目
誤 補う金額は5,265,572円
正 補う金額は5,245,981円
P126
下から8行目
誤 図表3-28を参考にすると
「高額介護サービス費における限度額44,400円×平均介護期間59ヵ月=2,619,600円」
正 図表3-29を参考にすると
「高額介護サービス費における限度額44,400円×平均介護期間54.5ヵ月=2,419,800円」
下から3行目
誤 図表3-28
正 図表3-29
以上の通り訂正するとともに、お詫びいたします。
【テキスト1】
P16 下から1行目
誤 毎月の付加年金の年金額は、「付加保険料の納付月数×200円」
正 毎年の付加年金の年金額は、「付加保険料の納付月数×200円」
P18 7行目
誤 4分の3免除が受けられます。
正 4分の1免除が受けられます。
P23 下から4行目
誤 保険料納付済期間または保険料納付済期間のある人が
正 保険料納付済期間または 保険料免除期間のある人が
P63 下から2行目
誤 65歳未満の配偶者に生計維持されている65歳未満の配偶者に
正 65歳未満の配偶者がいる場合には、
P64 図表3-15 障害厚生年金・障害厚生年金・渉外手当金の支給額
・3級障害
誤 報酬比例の年金額(584,500円に満たないときは584,500円
正 報酬比例の年金額(585,100円に満たないときは585,100円
・渉外手当金
誤 (報酬比例の年金額)×2(1,169,000円に満たないときは1,169,000円
正 (報酬比例の年金額)×2(1,170,200円に満たないときは1,170,200円
P76 4行目
誤 4月、5月生まれの人(平成28年3月以前に作成)と
6月以降生まれの人(平成28年4月以降に作成)では、
ねんきん定期便の様式が異なります。
正 ただし、1日生まれの方は送付月(誕生月)の3ヵ月前に作成されています。
P93 図表4-12 60歳代後半の在職老齢年金早見表
| 基本月額(年金月額) | ||
| 総報酬相当額 | 100000 | |
| 誤 | 正 | |
| 380000 | 80000 | 95000 |
| 410000 | 65000 | 80000 |
| 440000 | 50000 | 65000 |
| 470000 | 35000 | 50000 |
| 500000 | 20000 | 35000 |
| 530000 | 5000 | 20000 |
| 560000 | 0 | 5000 |
| 基本月額(年金月額) | ||
| 総報酬相当額 | 120,000 | |
| 誤 | 正 | |
| 360000 | 105000 | 115000 |
| 380000 | 90000 | 105000 |
| 410000 | 75000 | 90000 |
| 440000 | 60000 | 75000 |
| 470000 | 45000 | 60000 |
| 500000 | 30000 | 45000 |
| 530000 | 15000 | 30000 |
| 560000 | 0 | 15000 |
P99 17行目
誤 原則として25年(受給資格期間)
正 原則として10年(受給資格期間)
21行目
誤 60歳になるまでに、この25年の
正 60歳になるまでに、この10年の
下から1行目
誤 さらに、65歳になるまでに25年の
正 さらに、65歳になるまでに10年の
P118 左下のチェックポイント「年金の請求用紙」1行目
誤 ターンラウンド
正 ターンアラウンド
【テキスト2】
P9 16行目
誤 日額7.083円ですので、
正 日額7.087円ですので、
P10 左下のチェックポイント 「健康保険の任意継続」下から2行目
誤 標準報酬月額は28万円を上限としており、
正 標準報酬月額は28万円(平成31年3月まで)、30万円(平成31年4月以降)を上限としており、
P14 下から2行目
誤 さらに2018年8月からは自己負担割合が3割になった人もいます。
正 さらに2018年8月からは現役並みの所得のある方は、自己負担割合が3割になった人もいます。
P24 左下のチェックポイント 「在職老齢年金の年金調整額」4行目
誤 平成29年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が47万円から46万円に変更されている。
正 平成31年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が47万円に変更されている。
P61 左上のチェックポイント 「太陽光発電設備等取付け等補助」
5行目
誤 予算額450万円
正 補助額上限10万円(消費税込)
11行目
誤 (平成30年度、東京都調布市の例)
正 (平成31年度、東京都調布市の例)
P65 下から4行目
誤 配偶者の税額控除の利用
正 配偶者の税額軽減の利用
P82
5行目
誤 平成30年度:(年389,800円)
正 平成31年度:(年390,100円)
11行目
誤 年金受給額は、年1,451,860円
正 年金受給額は、年1,453,367円
図表3-2 Iさんが受け取る年金額(概算)
| 誤 | 正 | |
| 生年 | 昭和32年4月1日以前 | 昭和32年4月1日生まれ |
| 国民年金 | 第3号保険者期間のみ。昭和62年から平成17年までの30年間(359月) | 第3号保険者期間のみ。昭和62年から平成17年までの30年間(360月) |
| 老齢基礎年金 | 779,300円(平成30年度)×360/480月=584,500円 | 780,100円(平成31年度)×360/480月=585,074円 |
| 振替加算 | 44,860円 | 44,900円 |
| 遺族厚生年金 | 91,393円×12か月×3/4=822,500円 | 91,488円×12か月×3/4=823,392円 |
下から7行目
誤 ②1,451,860円を差し引いた「毎年の不足額」は405,044円と計算されます。
正 ②1,453,367円を差し引いた「毎年の不足額」は403,529円と計算されます。
P83
2行目
誤 不足額(405,044円)を補てんすべき期間は13年となり、
合計すると5,265,572円(=405,044円×13年間)となります。
正 不足額(403,529円)を補てんすべき期間は13年となり、
合計すると5,245,981円(=403,529円×13年間)となります。
4行目
誤 補う金額は5,265,572円
正 補う金額は5,245,981円
P126
下から8行目
誤 図表3-28を参考にすると
「高額介護サービス費における限度額44,400円×平均介護期間59ヵ月=2,619,600円」
正 図表3-29を参考にすると
「高額介護サービス費における限度額44,400円×平均介護期間54.5ヵ月=2,419,800円」
下から3行目
誤 図表3-28
正 図表3-29
以上の通り訂正するとともに、お詫びいたします。





